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法律規定について

令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードに関する改正道路交通法が施行されました。これまで、電動キックボードは原付バイクや自動車と同様に扱われ、運転免許が必要でした。しかし、改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として定義され、16歳以上の方は運転免許なしで運転できるようになりました。基準を満たす電動キックボードとはどのようなものなのか、また運転時に注意すべき交通ルールについてご紹介します。乗る前に交通ルールを確認し、安全に運転しましょう。

1.特定小型原動機付自転車とは?

電動キックボードの中で、運転免許が不要となるものは、次の基準をすべて満たす必要があり、「特定小型原動機付自転車」と呼ばれます。

  • 特定小型原動機付自転車の基準

    車体の大きさ / 長さ:190センチメートル以下 / 幅:60センチメートル以下

  • 車体の構造

    ・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を使用すること。
    ・時速20キロメートルを超えて加速できない構造であること。
    ・走行中に最高速度の設定を変更できないこと。
    ・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
    ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。

これらの基準を満たさない電動キックボードは、令和5年(2023年)7月1日以降も引き続き、一般原動機付自転車(原付バイク)または自動車の運転免許が必要です。

また、電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなど、国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えていなければ、道路での走行が許可されません。この基準を満たした製品には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付いています。

特定小型原動機付自転車を運転する上での義務と努力義務

ナンバープレートの取り付けや、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)への加入が義務付けられています。また、運転者にはヘルメット着用の努力義務があります。ヘルメットの着用・非着用によって、交通事故時の被害は大きく異なるため、自分の命を守るためにもヘルメットを着用しましょう。 ※運転時に着用するヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークの付いた「乗車用ヘルメット」を使用してください。

自賠責保険(共済)については、こちら(自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省)
ナンバープレートの取得に関する手続については、お住まいの市町村にお尋ねください。

2.特定小型原動機付自転車を運転する上での主な交通ルール

特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次の通りです。

  • 16歳未満の運転の禁止

    特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が運転することは禁止されています。また、16歳未満の人に特定小型原動機付自転車を貸すことも禁止されています。

    罰則

    6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金※16歳未満の人の運転の場合や、16歳未満の人に提供した場合も同様です。

  • 飲酒運転の禁止

    当然ながら、飲酒後は運転してはいけません。飲酒運転は非常に危険な犯罪です。また、飲酒運転をする恐れがある人に特定小型原動機付自転車を貸したり、お酒を提供・勧めたりすることも禁止されています。

    罰則

    5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など※飲酒運転者だけでなく、お酒の提供者も厳しく処罰されます。

  • 二人乗りの禁止

    特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

    罰則

    5万円以下の罰金

  • その他の禁止事項

    運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転も禁止されています。画面に意識が集中すると周囲の危険を発見できず、重大な交通事故につながる可能性があります。

    罰則

    1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

特定小型原動機付自転車が通行する場所

車道と歩道または路側帯の区別がある場合、特定小型原動機付自転車は車道を通行しなければなりません。原則として、左側の端に寄って通行し、右側は通行してはいけません。「自転車道」や「普通自転車専用通行帯」の標識が設けられたレーンは通行できます。

罰則

3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

特例的に歩道などを通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を通行できます。ただし、その場合は歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。歩道を通行する際は、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

交差点での通行方法

右折の方法

交差点で右折する際は、いわゆる「二段階右折」を行わなければなりません。自動二輪のように小回り右折をしてはいけません。

左折の方法

交差点で右折する際は、いわゆる「二段階右折」を行わなければなりません。自動二輪のように小回り右折をしてはいけません。

罰則

5万円以下の罰金

道路で従う信号・標識について

原則として、特定小型原動機付自転車は車両用の信号に従わなければなりません。道路標識などにより通行を禁止されている道路やその部分を通行してはいけません。

通行止め

車両通行止め

車両進入禁止

特定小型原動機付自転車・
自転車通行止め

一時停止

一時停止

指定方向外進行禁止

一方進行

特定小型原動機付自転車・
自転車 一方進行

道路標識などにより一時停止すべきとされているとき

停止線の直前で一時停止しなければなりません。歩行者が横断している場合や横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者に道を譲らなければなりません。

罰則

3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

補助標識について

本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(※1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(※2) 。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度について

交通ルール遵守のため、特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者には、都道府県公安委員会から「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が命じられます。受講命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。

罰則

5万円以下の罰金

まとめ

道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車として、新しい交通ルールが適用されます。電動キックボードを運転する際には、守るべき交通ルールと違反時の罰則をしっかりと把握しておきましょう。

参考サイト(警視庁ページ)

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